2021-03-09 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
第二に、雇用就業機会の確保について、雇用維持、失業予防、再就職等に向けた支援のため、雇用調整助成金や在籍型出向の活用による雇用維持、業種、地域、職種を越えた再就職等の促進、新規学卒者等や医療介護福祉保育等分野への就職支援に取り組みます。
第二に、雇用就業機会の確保について、雇用維持、失業予防、再就職等に向けた支援のため、雇用調整助成金や在籍型出向の活用による雇用維持、業種、地域、職種を越えた再就職等の促進、新規学卒者等や医療介護福祉保育等分野への就職支援に取り組みます。
第二に、雇用、就業機会の確保について、雇用維持、失業予防、再就職等に向けた支援のため、雇用調整助成金や在籍型出向の活用による雇用維持、業種、地域、職種を越えた再就職等の促進、新規学卒者等や医療、介護、福祉、保育等分野への就職支援に取り組みます。
第二に、雇用就業機会の確保について、雇用維持、失業予防、再就職等に向けた支援のため、雇用調整助成金や在籍型出向の活用による雇用維持、業種、地域、職種を越えた再就職等の促進、新規学卒者等や医療介護福祉保育等分野への就職支援に取り組みます。
事業再編等によって離職を余儀なくされる労働者の失業予防、また再就職支援というのは、これは私は雇用主の責任として努めていかなければならないと、これが前提であると考えています。しかしながら、このことが事業再編の足かせとならないよう政府としてもやはり策を講じるべきと考えますけれども、具体的な策はどのようになっていますでしょうか。
しかし、二事業自体の財政が非常に危機的であるということを踏まえて、事業費全体の絞り込みを図るとか、失業予防や能力開発という雇用保険事業の二事業の趣旨に照らし、現時点で必要か否かという観点から事業内容を再度精査するなど、徹底的な見直しを行っていくこととすべきである、こういう指摘がございます。
公明党としても、昨年秋の雇用悪化以降、二度にわたる補正予算、二十一年度予算、二十一年度補正予算で三兆円を超える雇用対策を講じ、失業予防と雇用創出を両輪に取り組んでまいりました。特に注目すべきことは、十年前の不況期と異なり、労働者の三人に一人が非正規雇用であり、その点への最大限の配慮が重要です。
○参考人(川本裕康君) まず、今の御指摘でございましたけれども、御指摘のとおり、雇用保険制度につきましては、労使折半を基本としつつ政府からもお金が入っている失業給付を中心とする部分と、それから失業予防ということで、職業訓練あるいは雇用調整助成金等のものにつきましては、雇用保険二事業ということで事業主負担ということでやっているわけでございます。
○柳澤国務大臣 教育訓練給付につきましては、失業予防や早期の再就職等雇用安定に一定程度の効果があると考えられるわけでございますが、委員御承知のとおり、給付水準は二通りあるわけでございますけれども、この給付水準の違いによりまして給付の利用率に差がないということがございました。したがいまして、費用対効果の観点から、給付率を一律に二割、上限十万円に統一することにいたしたわけでございます。
雇用保険三事業とは、失業予防、雇用機会の増大、労働者の能力開発に資する対策であって、失業者が減る効果、こういうことをきちっとやればですね、雇用保険の給付を減らすことを目的とするものとされています。
あるいは、再生を図る企業における失業予防、雇用安定のためにどういう措置を取ったんだと。結局はやったのは産業活力再生法なんですけれども、この産業活力再生法というのはとんでもないことで、これは元々小渕内閣のときにできたものですけれども、私たちはこれはいわゆるリストラ支援法だというふうに名付けました、当時。
七、雇用保険三事業の各種給付金等については、政策評価を適切に行い、真に失業予防や再就職の促進に有用であると認められるものを実施するよう、不断の見直しを行うとともに、中小企業の利用促進に配慮しつつ、不正受給の防止にも万全を期すこと。 八、改正雇用保険法等の実施に当たっては、その周知徹底について遺漏なきよう努めること。
○坂口国務大臣 確かに、雇用三事業はどちらかといいますと失業予防の方に力点が置かれているわけでございますので、なかなかその効果というものについて明確な表現ができにくいというところは、性格上、私もあると思っております。
そして、一九八七年に制定されましたいわゆる円滑化法の中には、施策として事業提携計画、これらの計画の承認に際しては、企業に労働組合との協議、失業予防策の立案を義務づけるということできちっと明確に法律の中に明記されているわけなんですね。 今回はそういうことが触れられていない。特に、一九九五年の円滑化法から法文として明記されていない。
○国務大臣(坂口力君) 旧労働省、すなわち現在の厚生労働省としてやっております助成金というのはたくさん実はございまして、もう少しこれは整理していかなきゃならないと私も思っておるわけでございますが、雇用保険いわゆる三事業と言われておりますものの中で、平成十二年度の失業予防ですとか雇用機会の創出でありますとか雇用の安定を目的といたします助成金の支給額は全体で二千七百億円でございます。
失業予防及び就職促進のための特別措置に係る地域類型、例えば特定雇用機会増大促進地域あるいは緊急雇用安定地域等でございますが、これらは廃止をされますが、急激に雇用情勢が悪化する場合には、セーフティーネットの維持、達成の観点から、国としての適切な雇用対策が行われることを前提としているというふうに理解してよろしいでしょうか。大臣の御意見をいただきたいと思います。
そうした観点からすると、先ほども触れましたけれども、離職を余儀なくされる場合の労働移動の支援ということだけじゃなくて、安定した雇用の維持確保や事業主の失業予防の義務といった建議の趣旨というものも、この法案の中にはきちっと反映されているというふうにとらえてよろしいのでしょうか。
なお、今回の総合経済対策で、私ども緊急雇用開発プログラムという形で対策をまとめておりますが、これにつきましては、雇用の維持、失業予防対策、あるいは離職者等の再就職への支援対策、新規雇用創出対策、こういうものに取り組むことといたしておりまして、全体の規模として五百億円程度考えておりますが、これによる雇用開発効果といたしましては約四十万人程度、これは御承知のように、失業予防効果というのは雇用調整助成金等
そこで、雇用開発効果がどのくらいあるかという点でございますが、先生御指摘のように、これにつきましては、失業予防、雇用の維持という面では、雇用調整助成金の対象となる実人員がどのくらいか。あるいは能力開発につきましては、失業した方々についての能力開発、これをどのくらいの実人員にするか、そういう数字でございます。それから再就職の促進につきましては、職につかれる方が具体的にどのくらいあるか。
ただし、この雇用開発効果といいますのは、雇用調整助成金による失業予防の対象人員とか、あるいは離職者等で職業能力開発をする人員、こういうものも入っておりますので、そういうものを含めまして約四十万人程度というふうに考えております。
そういう意味では、不況期におきます短期的な対策としまして、雇用支援トータルプログラムというようなことで雇用調整助成金その他の失業予防対策等を実施してきたわけでございますが、構造的な問題が非常に深刻化する過程でそれでは対応できないということで、新総合的雇用対策ということで構造的な問題に対応するという観点から昨年七月以降、業種雇用安定法等に基づきます対策をとっているところでございます。
○武田節子君 失業防止は労働省の大きな役割ですけれども、失業予防のための中長期視点で、産業空洞化の抜本的防止対策のため積極的に対応していただきたいと思います。 例えば、ODAの労働省所管の予算も積極的に要求しで、途上国の労働条件の向上を図るため検討していく必要があるのではないかと思います。